指定難病
監修:松井 尚子 先生(徳島大学 大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野 准教授)
指定難病
CIDP‧MMNは、「難病法」(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき「指定難病」に指定されています。指定難病の治療⽅法の確⽴等に役⽴てるための治療研究を推進することに加え、効果的な治療⽅法が確⽴されるまでの間、⻑期の療養による医療費の経済的な負担が⼤きい患者さんを⽀援することが、難病の⽅へ向けた医療費助成制度の⽬的です。
難病法にもとづく⽀援
指定難病の患者さんへの⽀援対象となる医療や介護の内容には、診察、薬剤の⽀給、医学的処置‧⼿術‧その他の治療、訪問リハビリテーション等があります。対象とならない医療‧介護もあります。
認定の有効期間
⽀給認定の有効期間は原則1年以内であるため、有効期間を過ぎて治療継続が必要な場合は1年ごとに申請を更新する必要があります。
医療受給者証を申請する
申請に必要な要件
1. ◇重症度分類等に照らして病状の程度が⼀定程度以上であること
(重症度分類にはBarthel Indexを⽤い、85点以下になる状態が医療費助成の対象となる)
◇症状の程度が重症度分類等に該当しない軽症者で、継続的に⾼額な医療が必要な⽅(⽉々の医療費総額が33,330円を超える⽉が年間3回以上ある場合)
2. 難病指定医療機関にて医療を受けていること
3. 難病指定医(⼜は申請の更新時は協⼒難病指定医)を受診して、診断書(臨床調査個⼈票)を交付してもらうこと
4. 都道府県の受付窓⼝(保健所等)に申請し、診断書(臨床調査個⼈票)とともに受付窓⼝に申請すること
5. 審査で認定されると、「受給者証」と「⾃⼰負担上限額管理⼿帳(管理票)」が交付されること
(認定審査期間は2〜3ヵ⽉程度です。「受給者証」が交付されるまでの間に、都道府県‧指定都市が指定した「難病指定医療機関」においてかかった医療費は、払戻し請求をすることができます)
>難病情報センター(※ここから先は外部サイトに遷移します。)
トップページの検索窓(キーワードから探す)に「難病指定医療機関」と⼊⼒して検索してください。
【難病指定医とは】
難病指定医とは、以下の要件を満たす医師を指し、5年ごとに更新することと定められています。医療費助成を新規に申請するとき‧申請を更新するときの両⽅の診断書を作成することができます。
1. 難病の診断または治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において関係学会の専⾨医の資格を有していること
2. 難病の診断または治療に5年以上従事した経験があり、⼀定の研修(1〜2⽇間)を修了していること
【受給者証とは】
受給者証とは、指定難病の医療費助成を受けるために必要な証明書を指します。有効期限(原則1年以内)があり、有効期間を過ぎると医療費助成は⽀給されませんので、治療継続が必要な場合は更新の申請を⾏います。
【⾃⼰負担上限額管理⼿帳(管理票)とは】
医療費助成における⾃⼰負担上限⽉額は、受診した複数の指定医療機関の定率負担割合合算額に適⽤されます。このため、医療受給者証とともに交付される「⾃⼰負担上限額管理⼿帳(管理票)」で管理されます。
1. 各指定医療機関では、受診のつど⾃⼰負担上限⽉額の範囲内で医療費の2割(⼜は1割)を徴収します。
2. 患者は、指定医療機関を受診のつど、徴収額を管理票に記⼊してもらいます。
3. ⾃⼰負担累積額が⾃⼰負担上限⽉額に達した場合は、その時の指定医療機関が確認し、その⽉に負担上限⽉額を超える費⽤徴収は⾏われません。
⼿続きの流れ
医療受給者証の申請は、以下のように⾏います。
図1. 医療受給者証の申請の流れ
申請に必要な主な書類
医療費助成の申請の際には主に次の書類が必要となります。
①診断書(臨床調査個⼈票)
②申請書(指定難病医療費⽀給認定⽤)
③公的医療保険の被保険者証のコピー
④市町村⺠税の課税状況の確認書類
⑤世帯全員の住⺠票の写し
なお、都道府県‧指定都市により、③〜⑤の書類の添付を省略できる場合や①〜⑤以外の書類の提出を求める場合があります。申請については、現在お住まいの都道府県‧指定都市の相談窓⼝(保健所等)にお問い合わせください。
都道府県の窓⼝は、難病情報センターのホームページで検索できます。
>難病情報センター(※ここから先は外部サイトに遷移します。)
トップページの検索窓(キーワードから探す)に「都道府県‧指定都市担当窓⼝」と⼊⼒して検索してください。
医療費助成
患者さんの医療費負担上限額は、所得に応じて異なります。
表1. 医療費助成における⾃⼰負担上限額(⽉額)
※「⾼額かつ⻑期」とは、⽉ごとの医療費総額が5万円を超える⽉が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円を超える⽉が年間6回以上)。
※「⾼額かつ⻑期」とは、⽉ごとの医療費総額が5万円を超える⽉が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円を超える⽉が年間6回以上)。
医療費助成の開始⽇
◇病状の程度が重症度分類に該当する⽅
医療費助成は、申請⽇から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した⽇」から開始されます。遡りの期間は原則として申請⽇から1ヵ⽉です。診断⽇から1ヵ⽉以内に申請を⾏わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最⻑3ヵ⽉まで延⻑されます。
◇軽症⾼額該当者
医療費助成は、申請⽇から遡り「軽症⾼額の基準を満たした⽇の翌⽇」から開始されます。遡りの期間は原則として申請⽇から1ヵ⽉です。「軽症⾼額の基準を満たした⽇の翌⽇」から1ヵ⽉以内に申請を⾏わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最⻑3ヵ⽉まで延⻑されます。詳しくは【リーフレット】「難病医療費助成制度の助成開始時期を前倒しできます」をご覧ください。
>【リーフレット】「難病医療費助成制度の助成開始時期を前倒しできます」(※ここから先は外部サイトに遷移します。)
⽀給認定の有効期間
有効期間は原則1年以内で、病状の程度‧治療の状況から医療を受けることが必要と考えられる期間です。ただし、特別な事情があるときは、1年6ヵ⽉を超えない範囲で定めることができます。有効期間を過ぎると医療費助成は⽀給されませんので、治療継続が必要な場合は更新の申請を⾏います。
有効期間内に申請内容等に変更があったときは、届け出が必要です。また、⽀給認定された指定医療機関、負担上限⽉額等に変更があるときは変更申請をすることができます。
各都道府県‧指定都市の難病指定医療機関は難病情報センターホームページを参照してください。
>難病情報センター(※ここから先は外部サイトに遷移します。)
トップページの検索窓(キーワードから探す)に「難病指定医療機関」と⼊⼒して検索してください。