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ボンベンディ静注用1300 くすりの相談FAQ遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤

ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)

このFAQに記載の情報は、製品の適正使用にあたっての参考情報であり、全てのケースにあてはまるものではありません。そのため、「FAQ」の利用に関して生じた結果については、責任を負いかねますので、ご了承ください。製品のご使用にあたっては、最新の添付文書をご確認ください。また、製品に関してご不明な点がございましたら、弊社くすり相談室(0120-566-587)にお問い合わせください。

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2.用法用量

Q3
ボンベンディ静注用1300は在宅自己注射が認められていますか?

ボンベンディ静注用1300の投与は、止血障害の治療経験をもつ医師のもとで開始します。在宅自己注射は、医師がその妥当性を慎重に検討し、患者さん又はその家族が適切に使用可能と判断した場合にのみ適用することが認められています1)

8. 重要な基本的注意

8.5 本剤の在宅自己注射は、医師がその妥当性を慎重に検討し、患者又はその家族が適切に使用可能と判断した場合にのみ適用すること。本剤を処方する際には、使用方法等の患者教育を十分に実施した後、在宅にて適切な治療が行えることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、患者又はその家族に対し、本剤の注射により発現する可能性のある副作用等についても十分に説明し、在宅自己注射後に何らかの異常が認められた場合や注射後の止血効果が不十分な場合には、速やかに医療機関へ連絡するよう指導すること。適用後、在宅自己注射の継続が困難な場合には、医師の管理下で慎重に観察するなど、適切な対応を行うこと。

参考)
(11) ボンベンディ静注用 13002)

① 本製剤は、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(参考資料)
  1. ボンベンディ静注用1300 添付文書
  2. 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」厚生労働省保険局医療課通知、保医発0519第3号 (令和2年5月19日)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200520S0010.pdf(閲覧日:2021年10月8日)