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[法制度編 第1回]
改正薬機法施行を機に押さえるオンライン服薬指導の現状と今後
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部を改正する法律の施行に伴い、2020 年9 月から「解禁」とされていたオンライン服薬指導。新型コロナウイルスの感染拡大を受け「時限的・特例的」な措置として2020年4 月から実施が認められています。
一気通貫のオンライン医療の実現に近づく法改正を機に、オンライン医療の全体像を把握するとともに、With コロナで加速する本領域の現状と今後を展望します。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年4月10日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(以下、「0410対応」)が発出されました。
2020年4月7日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」。0410対応は上記の決定を受け、オンライン・電話による診療ならびに服薬指導をできる限り早期に実施するため直ちに制度が見直された、時限的・特例的な対応で、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについてまとめられています。
2020年8月6日には厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」が開催され、当面の間0410対応の特例措置を継続することが決定しました。
オンライン医療は、今後の生活様式における医療の新しい在りかたとして期待されています。患者が移動や時間の制約を受けることなく受療できることで医療へのアクセシビリティが上がるだけでなく、医療への能動的な参加を通じて、さらなる医療の質向上が期待されています。
一方でオンライン医療の体制構築は地域によってその進捗は異なり、解決すべき課題もさまざまです。
今後の業務を展望するにあたっては、まず地域ごとのオンライン医療の現状を正しく理解し、課題を把握することが重要となります。その上で、医師をはじめとする多職種との具体的な連携の在りかたを描くことから、地域に根差した薬剤師に求められる取組みが見えてくるでしょう。
薬局における0410対応の概要
薬局における0410対応の概要を紹介します。
処方箋の取扱い
患者がオンライン服薬指導を希望する場合、医療機関は処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、患者の同意を得て薬局に処方箋情報を送信します。送付を受けた薬局は処方箋情報に基づいて調剤等を行います。
ただし、薬局は別途医療機関から処方箋原本を入手し、オンラインで送信された処方箋情報とともに保管することとされています。
オンライン服薬指導等の実施
0410対応では「全ての薬局において」として、下記のような患者・服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないとされました。なお、実施にあたっての留意点が併せて記載されていますので、確認の上業務に取り入れることが必要です。
表:患者、服薬状況等に関する情報の例
- (1)当該患者の、かかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
- (2) 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
- (3)患者が保有するお薬手帳に基づく情報
- (4)患者の同意の下、患者が利用した他の薬局から提供された情報
- (5)処方箋を発行した医師の診療情報
- (6)患者から電話等を通じて聴取した情報
※注射薬など服用に当たり手技が必要な薬剤については(1)~(6)に加え、医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が可能と判断した場合に限り実施すること
薬剤の配送等
調剤した薬剤は、患者と相談の上、品質の保持を含めた確実な授与等がなされる方法で届けます。その際、薬局は、発送した薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認することとされました。
また、品質の保持に特別な注意が必要な場合や、早急に授与する必要がある場合は配送方法や届け方、患者・家族による来局の検討など工夫が求められています。
なお、薬局は、本業務に先立って以下の表に基づき、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知することとされています。
表:オンライン服薬指導にかかる掲示内容
- ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
- イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
- ウ 薬剤の配送方法
- エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
- オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)
オンライン服薬指導と連携する「オンライン診療」
オンライン服薬指導の業務と連携するオンライン診療の概要を紹介します。
厚生労働省による定義で遠隔医療とは「電話、FAX、メール等の情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為」とされています。
診療を伴う場合と、情報提供にとどまる場合にさらに分けられ、一般的に「オンライン診療」は、遠隔画像診断・遠隔病理診断、オンライン診療、遠隔モニタリングを指します。
表:主なオンライン診療
- (1)遠隔画像診断/遠隔病理診断
- 他医療機関の専門医と画像等の送受信を通じて実施する読影や病理診断
- (2)オンライン診療
- 医師が患者と離れた場所から実施する診察・診断・処方
医師と患者間のほか、在宅医療等で医療者と患者が一緒にいるときに他医療機関専門医と連携する場合もある
- (3)遠隔モニタリング
- 体内植込式心臓ペースメーカーの使用または在宅酸素療法、在宅CPAP療法等の実施時において医師が行う療養上の指導
このほか、自費診療として医師が患者に実施する医療機関への受診勧奨であるオンライン受診勧奨や、患者の状態に応じた医学的な助言をオンラインで行う遠隔健康医療相談などもあります。
2020年度調剤報酬改定で対応する加算
オンライン服薬指導に対応し2020年度調剤報酬改定で新設されたのが「薬剤服用歴管理指導料4」と「在宅患者オンライン服薬指導料」です。
いずれの算定要件にも、改正薬機法の施行規則に沿って実施することが記されています。
図:オンライン服薬指導に係る新設加算
「薬剤服用歴管理指導料4」の対象は外来で、医科の「オンライン診療料」に基づいて処方箋が交付され、原則3ヶ月以内に薬剤服用歴管理指導料1、または、2を算定した患者です。月1回まで、43点の算定が可能です。
対面との組合せが基本で、算定要件にはオンラインと対面を組み合わせた服薬指導計画の作成などが盛り込まれています。
一方「在宅患者オンライン服薬指導料」は在宅で、医科の「在宅時医学総合管理料」に基づく訪問診療で処方箋が交付され、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を月1回算定している患者が対象です。月に1回まで、57点が算定可能です。
算定要件は外来とほぼ同様で、訪問診療医師に対し、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行います。
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0410対応において、オンライン服薬指導等は、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいとされています。また、オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であることなどが薬剤服用歴管理指導料4の算定要件に記載されています。
オンライン服薬指導は、地域に根差し、継続的に一人ひとりの患者に介入支援を実施していくからこそできる業務ともいえるでしょう。