厚労省が令和4年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」を事務連絡
新設された診療報酬などについてQ&A形式で詳しく説明
2022.05.01
厚生労働省(厚労省)は令和4年3月31日、都道府県などに対して令和4年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その1)の事務連絡を行った。これは同改定の最初のQ&Aにあたり、分量も多く、新設あるいは改定された診療報酬の細部を理解するうえで重要な資料となっている。ここでは主として、令和4年度改定で新設、ならびに評価の充実が行われた診療報酬として、「情報通信機器を用いた場合」、重症者初期支援充実加算における入院時重症患者対応メディエーター、医師事務作業補助体制加算、一般不妊治療管理料、また活用が期待されているオンライン会議システムやe-learning形式の研修について、Q&Aに基づく注意点を説明する。
ポイント
- 情報通信機器を用いた初診と同日に対面診療を行った場合、初診料としては対面の288点のみ
- 再診料(情報通信機器を用いた場合)では加算が算定できない場合もある
- 医師事務作業補助者の勤務経験に他の医療機関での勤務経験の通算は不可
診療報酬改定直前の3月31日に慣例として疑義解釈資料を事務連絡
厚労省では、2年ごとの診療報酬改定において、慣例として、同改定が施行される直前の3月31日に都道府県などに対して、疑義解釈資料の「その1」として最初の疑義解釈資料の事務連絡を行っている。通常の診療報酬改定の場合、次期改定までの間に20回前後の疑義解釈資料の事務連絡が行われている。ただし、令和2年度診療報酬改定の場合は、令和4年度診療報酬改定(以下、令和4年度改定)までの間に100回以上、つまり「その100」を超える疑義解釈資料の事務連絡が行われたが、その多くは新型コロナウイルス感染症に関連するものであった。いずれにしても、疑義解釈資料は「その1」が分量も多く、内容的にも注目すべきものとなっている。
令和4年度改定の疑義解釈資料(その1)は別添1~8で構成され、医科診療報酬、不妊治療、DPC、調剤報酬などで解釈において不明な点があるようなものについて、Q&A形式で説明している。その全体の構成、Q&Aとして取り上げられている主な診療報酬は別表のとおりである。
初診料、再診料、外来診療料に「情報通信機器を用いた場合」が新設
令和4年度診療報酬改定では、いわゆるオンライン診療について大きな改定が行われた。
まず、厚労省は令和4年1月、政府の規制改革実施計画などを踏まえて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を改訂し、「かかりつけの医師」が行うことを原則としたうえで、初診からのオンライン診療を可能とした。また、「かかりつけの医師」がいない患者、あるいは「かかりつけの医師」がいてもオンライン診療に対応していないような場合も想定し、既往歴、服薬歴、アレルギー歴などのほか、過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、PHR(Personal Health Record)などから問診と視診を補完するのに必要な医学的情報を把握でき、医師が可能と判断した場合にも初診からのオンライン診療が実施できる、とした。
それを踏まえて、令和4年度診療報酬改定では、従前のオンライン診療料を廃止し、「情報通信機器を用いた場合」という用語を用いたうえで、次のような診療報酬を新設した。
- ・初診料(情報通信機器を用いた場合) 251 点
- ・再診料(情報通信機器を用いた場合) 73 点
- ・外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73 点
また、通常の対面での初診料は従前と変わらず288点となっている。その2つの初診料に関して、次のようなQ&Aが掲載されている。
- Q 情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか。
- A 初診料288 点のみを算定すること。
「情報通信機器を用いた」再診は対面の再診と同等ではない
再診料においても「情報通信機器を用いた場合」が新設され、その点数は対面での再診料と同様に73点となっている。ただし、再診料において算定可能な加算については、「情報通信機器を用いた場合」が対面と同等ではない。
その加算の1つに、厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合に評価される外来管理加算(52点)があるが、これについて次のようなQ&Aが掲載されている。
- Q 外来管理加算について、情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
- A 外来管理加算の算定にあたっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。
医療関係の資格のない者も研修により入院時重症患者対応メディエーターに
重症者などに対する支援、集中治療領域で特に重篤な状態の患者・家族などに対する支援を推進する観点から、重症者初期支援充実加算(300点/日、入院した日から起算して3日を限度)が新設された。これは、救急・集中治療領域の重症患者・家族へのサポート体制が整備されていることに対する評価である。具体的には、患者の治療には直接かかわらない入院時重症患者対応メディエーターが、その患者の治療を行う医師や看護師などとともに患者・家族をサポートするチームの構成メンバーとなり、患者・家族が治療方針と内容を理解できるように支援し、また、患者・家族の意向を医師等医療スタッフに伝えることで患者・家族が納得した治療が実施されるように支援する。
また施設基準として、入院時重症患者対応メディエーターについては、医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師、その他医療有資格者、「医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者」とされている。
診療報酬制度上の新たな職種で、必置とされる入院時重症患者対応メディエーターについては、医療関係の資格のない事務系職員などが就任することも想定されるが、医療関係団体等が実施する研修(前述)を修了する必要がある。その研修について、Q&Aが掲載されている。
- Q
- ①「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
- (②略)
- ③「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
- A それぞれ以下のとおり。
- ① 現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院時重症患者対応メディエーター講習会」が該当する。
- ③ 集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援について、3年以上の経験を有することを指す。
医師事務作業補助体制加算の施設基準が見直し
医師の働き方改革、勤務環境の改善などの観点から、医師事務作業補助体制加算1・2の点数が引き上げられるとともに、施設基準の見直しが行われた。医師事務作業補助者の配置が充実している同加算1の施設基準は「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」とされた。
その施設基準について、次のようなQ&Aが掲載されている。
- Q 医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
- ①他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。
- ②雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。
- (③略)
それぞれ以下のとおり。
- A
- ①不可。
- ②可能。
オンライン会議システムやe-learning 形式等を活用した研修も可能
オンライン診療をはじめとするICTの利活用、「働き方改革」の推進、さらには新型コロナウイルス感染症の流行などを背景に、医療の現場にオンライン会議やeラーニング(e-learning)が積極的に取り入れられ始めた。
それらが「横断的事項」として取り上げられ、Q&Aにおいて具体的な方法が詳しく説明されている。
- Q オンライン会議システムやe-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
- A 可能。なお、オンライン会議システム、動画配信やe-learning 形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。
<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>
- ○ 出席状況の確認
- ・受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確認すること。
- ・講義中、講師等がランダムにキーワードを表示し、受講生に研修終了後等にキーワードを事務局に提出させること。
- ○ 双方向コミュニケーション・演習方法
- ・受講生からの質問等については、チャットシステムや音声発信を活用すること。
- ・ブレイクアウトルーム機能を活用してグループごとに演習を実施後、全体の場に戻って受講生に検討内容を発表させること。
- ○ 理解度の確認
- ・確認テストを実施し、課題を提出させること。
<動画配信またはe-learning 形式による実施に係る留意点>
- ○ 研修時間の確保・進捗の管理
- ・主催者側が、受講生の学習時間、進捗状況、テスト結果を把握すること。
- ・早送り再生を不可とし、全講義の動画を視聴しなければレポート提出ができないようにシステムを構築すること。
- ○ 双方向コミュニケーション
- ・質問を受け付け、適宜講師に回答を求めるとともに、質問・回答について講習会のWeb ページに掲載すること。
- ・演習を要件とする研修については、オンライン会議システムと組み合わせて実施すること。
- ○ 理解度の把握
- ・読み飛ばし防止と理解度の確認のため、講座ごとに知識習得確認テストを設定すること。
一般不妊治療とはタイミング法および人工授精のこと
令和4年度改定では、政府の主導で不妊治療に保険適用がなされ、そのための特例的な対応として診療報酬を0.20%引き上げている。この保険適用は、社会的関心も高い。
保険適用がなされた不妊治療は、一般不妊治療、生殖補助医療(採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植など)に大きく分かれる。また、一般不妊治療あるいは生殖補助医療の実施にあたり必要な医学的管理および療養上の指導などを行った場合の評価として、一般不妊治療管理料(250点、3月に1回)、生殖補助医療管理料(300点または250点、月に1回)が新設された。
その一般不妊治療管理料の基本的な算定要件に関して、次のようなQ&Aが掲載されている。
- Q 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施する場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。
- A 算定不可。一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意を得て、いわゆるタイミング法または人工授精に係る計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合に算定する。
- Q 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者またはパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
- A よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。(後略)
(別表)令和4年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その1)の主なQ&A項目
(別添1・医科診療報酬点数表) |
●検査 |
●初・再診料 |
がんゲノムプロファイリング検査 |
初診料(情報通信機器を用いた場合) |
染色体構造変異解析 |
機能強化加算 |
レプチン |
外来感染対策向上加算、感染対策向上加算 |
百日咳菌抗原定性 |
電子的保健医療情報活用加算 |
白癬菌抗原定性 |
外来管理加算 |
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 |
●入院料等 |
循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査 |
褥瘡対策 |
超音波減衰法検査 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 |
内視鏡的留置術加算 |
療養病棟入院基本料 |
●画像診断 |
看護補助体制充実加算 |
画像診断管理加算 |
入院栄養管理体制加算 |
ポジトロン断層撮影 |
急性期充実体制加算 |
血流予備量比コンピューター断層撮影 |
救急医療管理加算 |
●リハビリテーション |
医師事務作業補助体制加算 |
疾患別リハビリテーション料 |
小児療養環境特別加算 |
リハビリテーションデータ提出加算 |
精神科リエゾンチーム加算 |
摂食嚥下機能回復体制加算 |
依存症入院医療管理加算 |
療養生活継続支援加算 |
摂食障害入院医療管理加算 |
(精神科専門療法) |
栄養サポートチーム加算 |
依存症集団療法(アルコール依存症の場合) |
重症患者初期支援充実加算 |
●処置 |
報告書管理体制加算 |
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
人工腎臓 |
ハイリスク分娩等管理加算 |
導入期加算(人工腎臓) |
地域連携分娩管理加算(ハイリスク分娩等管理加算) |
透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
呼吸ケアチーム加算 |
人工呼吸 |
術後疼痛管理チーム加算 |
ネブライザ |
病棟薬剤業務実施加算 |
治療用装具採型法 |
入退院支援加算 |
●手術 |
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度 |
周術期栄養管理実施加算 |
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料 |
緊急整復固定加算、緊急挿入加算 |
精神疾患診断治療初回加算 |
術中MRI撮影加算 |
救命救急入院料 |
舌下神経電気刺激装置植込術 |
特定集中治療室管理料 |
網膜冷凍凝固術 |
早期離床・リハビリテーション加算 |
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術 |
早期栄養介入管理加算 |
耳管用補綴材挿入術 |
重症患者対応体制強化加算 |
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 |
小児特定集中治療室管理料 |
経カテーテル弁置換術 |
成育連携支援加算 |
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
無菌治療管理加算 |
体外式膜型人工肺管理料 |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
周術期薬剤管理加算 |
地域包括ケア病棟入院料 |
●放射線治療 |
緩和ケア疼痛評価加算 |
一回線量増加加算 |
精神科救急医療体制加算 |
ホウ素中性子捕捉療法 |
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
●その他、横断的事項 |
短期滞在手術等基本料 |
リフィル処方 |
●医学管理等 |
先進医療 |
外来栄養食事指導料 |
横断的事項 |
外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料 |
|
高度難聴指導管理料 |
(別添2・不妊治療) |
小児運動器疾患指導管理料 |
一般不妊治療管理料 |
二次性骨折予防継続管理料 |
人工授精 |
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 |
生殖補助医療管理料 |
下肢創傷処置管理料 |
年齢制限 |
小児科外来診療料 |
治療計画 |
外来腫瘍化学療法診療料 |
採卵術 |
バイオ後続品導入初期加算 |
精巣内精子採取術 |
生活習慣病管理料 |
体外受精・顕微授精管理料 |
こころの連携指導料(Ⅰ) |
受精卵・胚培養管理料 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
胚凍結保存管理料 |
連携強化診療情報提供料 |
胚移植術 |
●在宅医療 |
|
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料 |
(別添3・DPC) 略 |
重症患者搬送加算 |
(別添4・費用請求) 略 |
訪問看護指示料 |
(別添5・歯科診療報酬) 略 |
外来在宅共同指導料 |
(別添6・調剤報酬) 略 |
遠隔モニタリング加算(在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) |
(別添7 訪問看護療養費) 略 |
血糖自己測定器加算 |
(別添8・材料価格基準) 略 |
血中ケトン体自己測定器加算 |
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- 資料:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)